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COLUMN コラム

公益財団の医療法人で診療所を廃止する場合には 

廃止するときは


公益財団における医療法人が診療所を開設することがありますが、場合によっては廃止しなければならないこともあるでしょう。
廃止する場合は、基本的には10日以内に診療所の廃止届を提出しなければなりません。
提出先は診療所所在地の各区保健所福祉センター保険業務担当ですが、都道府県によって異なるため、それぞれ確認する必要があります。
届出に必要な書類の作成は、法令によって定められた人以外が行うと、違反となるため注意してください。
この廃止届は、医療法第9条第1項関係に具体的な決まりが定められています。
間違いなく申請ができるように、事前には把握しておくことが大切です。
また10日間しかないため、慌てることがないように、しっかりと準備しておきましょう。
不備があり、期間を過ぎると指摘されるかもしれません。



申請に必要なこと

提出書類に記入する項目は主に5つです。
一つ目は代表者の住所ですが、公益財団法人の場合は定款で定めた事務所の所在地を記載してください。
住所だけでなく、公益財団法人の名称と代表者の職、氏名も必須です。
二つ目は診療所の名称ですが、開設許可や開設届、変更届されているものを記入しましょう。
三つ目は場所です。
省略せずに、丁目、番、号、ビルの名称、階数まで全て記載します。
普段はマンション名を省いて番地の後に階数だけでも郵便物などは届きますが、このような提出書類には登記した場所をミスなく書いてください。
四つ目は実際に廃止した年月日です。
10日以内に提出しなければならないため、少しでも余裕を持たそうと虚偽の日付を書かないようにしてください。
最後の項目は理由です。
具体的に書きましょう。
様式はネット上でダウンロードし、印刷して使うことができますが、各都道府県によって違いある可能性があるため、しっかりと確認をした上で作成していくことが重要です。
わからなければ医療法人の設立などに詳しい専門家に相談することをおすすめします。
専門家に相談することで的確なアドバイスを受けることができ、スムーズに手続きを進めていくことができるでしょう。