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COLUMN コラム

公益財団の医療法人における感染拡大防止等支援事業とは

対策にかかる費用負担の軽減


公益財団医療法人を設立しようと考えている院長先生や、すでに事業を行っている先生は、感染拡大防止等支援事業について知っておきましょう。
感染拡大防止等支援事業は、費用負担の軽減につながります。
新型コロナウイルスの感染対策は公益財団医療法人でも必ず実施していかなければなりませんが、費用が増えてしまい資金繰りが悪化したという医療機関もあるのではないでしょうか。
消毒や清掃、パーテーションなどを設置するなど様々な対策がありますが、規模が大きくなるとお金もかかります。
しかし、外来患者が減り収益も上がらない状態であれば、お金を作り出すことも難しいはずです。
その場合は、制度を利用する必要があります。
感染拡大防止等支援事業は、対策費用を補助してくれるという制度です。
資金繰りが悪化した状況でも感染拡大防止等支援事業を活用することにより、増加した対策費用を補填することができます。
知らないと損をするため、公益財団医療法人を経営していくために感染拡大防止等支援事業について知り、上手に活用しましょう。


対象となるものとは


感染拡大防止等支援事業は感染症患者を受け入れていない医療機関も対象です。
院内感染の拡大を防ぐために行う取り組みが対象となり、補助の対象となるのは対策に必要となる費用です。
例えば、清掃や消毒にかかるお金、予約診療、患者さんへの周知費用、感染対策のための動線確保やレイアウト変更にかかる費用、情報通信機器を使った診療体制を確保するためのお金、防護服や健康管理費用などが挙げられます。
申請する上で、費目構成が決められているため、チェックした上で書類を作成してください。
対象が幅広いため、どれにも当てはまらないということはないはずですが、従前から勤務しており、通常の医療提供を行う人の人件費は対象外です。
また、対象期間と金額にも上限があります。
期間は2020年4月1日から2021年3月31日までの、およそ1年間にかかる費用が対象です。
この期間中であれば、申請した後に発生するお金も含めることができます。
金額の上限は病院であれば200万円+5万円×病床数、有床診療所は200万円、無床診療所は100万円などそれぞれで異なるため注意してください。