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COLUMN コラム

公益財団の医療法人が引っ越しをする時に必要な手続きとは

進め方を知っておこう


引っ越しを検討している公益財団などの医療法人もあるのではないでしょうか。
一般企業のオフィスが移転するのとは異なり、公益財団の引っ越しには公益財団なりの手続きがあります。
何度も引っ越しを経験するわけではないため、手続きの仕方がわからないものです。
スムーズに進めていくためにも必要な手続きの仕方を知っておく必要があります。
まず知っておくことの一つは、パターンごとに方法が異なるという点です。
公益財団における医療法人の事業所のみを別の場所に移す場合と、本院または分院を移動させる2つのパターンがあります。
どちらのパターンに該当するのかを確認しそれぞれの違いを知った上で、適切な方法を選ぶことが大切です。


2つのパターンで異なる流れ


1パターン目の事業所のみを移転する場合は、クリニックの移転や分院を開設する際と比較すると簡単です。
なぜなら、準備しなければならない書類が少ないからです。
定款変更届を作成する必要がありますが、申請そのものはシンプルで、引っ越し先の住所で登記をして変更届と登記事項届を提出するだけで済みます。
しかし、現在の都道府県とは異なる場所へ移動するときは手続きの仕方が異なるため注意してください。
2パターン目の本院、分院の場合は医療法人や分院の開設をするときと似ています。
たとえ道路を挟んで真向かいに移動するという場合であっても簡単にはいきません。
また、同じ建物内の移動でも同様に、様々な工程を経て申請することになります。
まずは事前準備として、定款変更認可申請を行うために役所に事前審査の書類を提出してください。
この時に賃貸借契約書や金銭消費費貸借契約書、返済予定表、内装工事や移転費用の見積りなどが必要です。
役所の審査が通ったら本申請となります。
資料を提出してから認可が下りるまで2ヶ月ほどかかるため注意してださい。
次に登記事項届を提出して保健所に開設許可申請を出します。
開設許可が下りたら10日以内に開設届を出して廃院の手続きをします。
保険診療をしている場合は保険医療機関指定申請が必要になり、移転先で使用する保険医療機関コードを取得し、最後に生保や労災の手続きをしていくといった流れです。
わからない場合は専門家に相談しながら準備を進めていくことをお勧めします。