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COLUMN コラム

公益財団の医療法人による日当手当の活用方法について

活用方法を知ろう


公益財団における医療法人が病院などを経営する際、医師や看護師なども雇用しますが、医師や看護師は施設内での業務だけでなく、学会や講演会などに参加したり、出張に行ったりすることも多いです。
そのため、公益財団などの医療法人は、出張へ行く役員に日当手当を支払うことも少なくありません。
これは経費として計上することができますが、ほかにも効果的な活用方法があります。
しかし、知らない人が多く、有利な税務処理をしていない場合が多いのが現状です。
公益財団の節税対策にもなるため、有利な活用方法を知っておきましょう。
学会や講演会などで出張した際の交通費や宿泊費、参加費などは、すべて経費になりますが、当日までに支払われたり、後から清算したりするケースが多いです。
しかし、出張期間は飲食代などの生活費も必要になるため、日当手当として支給していることも少なくありません。
その支給額が妥当であれば経費になりますが、高すぎないように注意してください。


私用と勘違いされないために


日当手当は支払った医療法人だけでなく、受け取り側にもメリットがあります。
残業代として支払うと給与所得として扱われてしまい、所得税がかかりますが、必要経費の負担となれば非課税になるのです。
しかし、注意すべき点は私的な旅行が混ざっている場合です。
土日を挟んで観光をする場合、業務とは別に計算してください。
バレないだろうと思っている人もいるかもしれませんが、経費の付け回しは税務当局に疑われやすいポイントであるため、私的な旅行の日数と分けて処理をしなければなりません。
私的な旅行と誤解されることもあるため、資料やスケジュール、研修内容を記録し、保管しておくことをお勧めします。
また、日当手当として認められるためには、規定通りに全ての従業員に支給されている必要があります。
移動距離や日数など詳細に設定しましょう。
中には、役職ごとに支給額を変えている場合がありますが、全ての従業員に適用されているのが基本です。
これも最初から高額を規定していれば問題ないというわけではなく、妥当な金額でなければなりません。