株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団による医療法人の仕組みとは

設立前に仕組みを知っておこう


個人開業と公益財団は仕組みが異なります。
そのため、公益財団における医療法人を設立する際は、仕組みを知っておくことが大切です。
公益財団とは公益認定を受けた財団のことで、一般的な株式会社のように営利目的で経営することができません。
非営利を追求した事業が基本になるため、行えない事業があります。
公益目的事業として認められているのは、学術、技芸、慈善などに関連するもので不特定多数の者の利益の増進に寄与するものであると規定されています。
また、公益目的事業は非課税になるなど税制上の優遇措置を受けることが可能です。
個人開業にはない様々なメリットがありますが、規制される部分もあるということを理解しておく必要があります。


法律の規定も異なる


医療法人は医療法で定められた法人のことです。
法律の規定もこれまでと異なるため注意してください。
また、個人開業時代は、診療報酬は直接ドクターに入ってきますが、法人化すると一度財団に入り、そこから役員報酬として受け取ることになります。
そのため、個人用と事業用を分けずに一つの口座で資金を管理していた場合は、法人口座を開設し、それぞれの資金を明確に分けなければなりません。
面倒だと感じるドクターもいるかもしれませんが、所得が給与として支払われるため控除を受けることができたり、支払基金や国保連合会からの振込時に引かれていた源泉徴収が無くなる、相続税対策にもなったりするなどのメリットがあります。
しかし、一度法人化したら簡単にやめることができないため、要注意です。
失敗したらまた個人に戻そうと考えている人もいるでしょう。
事業の永続性が求められるため簡単に解散することができません。
解散時には解散の理由が求められ、都道府県の認可を受けることになります。
個人的な理由は認められないケースが多いため、新しい理事長を探したりM&Aの検討が必要になったりします。
公益財団における医療法人はこのような仕組みがあります。
認定を受けるのは簡単なことではなく、基準をクリアしなければ認められません。
専門家のアドバイスを聞きながら設立の準備をしてみてはいかがでしょうか。