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COLUMN コラム

公益財団の医療法人による地域医療支援病院について

どのような制度なのか


公益財団における医療法人には様々な種類があります。
これから公益財団を設立して医院などの運営をしようと考えている人は、種類や特徴について知り適切に運営することが大切です。
その一つに、地域医療支援病院があります。
これは1997年4月の第三次改正で制度化された医療機関の一つです。
制度ができた理由は、医療施設機能の体系化の一環として患者に身近な地域で医療サービスが提供されることが望ましいという考えからです。
紹介患者のサービス提供、共同利用する機器を通じて、第一線のかかりつけ医を支援する能力を備えつつ、医療を確保する施設としてふさわしい構造設備があるものについて都道府県知事が承認しました。


基準がある


都道府県知事から承認が必要ですが、それには要件が定められています。
一つは、原則、国、都道府県、市町村、社会医療法人、公益財団などの医療法人であること、200床以上の病床があり、地域医療支援病院としてふさわしい施設を持っていること、80%以上の紹介率があり紹介患者が中心とすることなどが挙げられます。
60%でも承認されてから2年で80%を超えることが見込まれている場合も可能です。
また、紹介率40%以上で逆紹介率が60%を超えることも要件にされています。
さらに、救急医療を提供することができる能力があることや、建物、設備、機器を医師が使える体制を確保していること、医療従事者に対して研修をしていることも基準です。
これらをクリアしていれば承認されますが、地域によって地域医療支援病院が集中しているのは問題、民間の機関と競合しているのではないか、周囲に診療所がないと紹介率や逆紹介率が上がらないなどの意見もあるようです。
また、承認要件の見直しについても、かかりつけ医を支援する地域医療支援病院の役割は今後の高齢社会において、さらに需要が高まると考えられるため、一層重要なものになるでしょう。
その機能を強化していくために、紹介率の算定式や重症救急患者の受け入れ実績の評価などを見直すべきだという意見もあります。
完璧な制度ではないため、外来診療の在り方や他の医療機関との連携方法など見直しが必要だと言えるでしょう。