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COLUMN コラム

公益財団における医療法人設立に必要な時間とは 

医療法人の設立には時間がかかる


公益財団の医療法人の設立には時間がかかります。
申請するタイミングも年に数回と決まっているため、時期を逃してしてしまうと、その分、設立のタイミングが延びてしまうのです。
一般的には、公益財団の申請から医療法人の開設まで短くても半年以上は必要になります。
できるだけ早く法人化させたいと考えている人は、計画を立てて確実に手続きを進めていくことが大切です。
また、公益財団の設立には、公益認定を受けなければなりません。
申請をすれば誰でも簡単に認定が下りるというわけではないため、審査のポイントをおさえて手続きをしていきましょう。
さらに、医療法人の設立を目的とするのではなく、設立後の運営も考慮して設立の準備を進めていく必要があります。



半年以上は必要

公益財団の医療法人の設立をするにあたり、まずは説明会に足を運んで申請書の作成を行い、仮受付を申し込みます。
仮受付を申し込まなければ、本受付に進むことができないため、必ず仮受付に申し込んでください。
次に、本申請を行い、審査や現地調査を行います。
医療審議会に諮問や審議、答申を経て、認可書交付となりますが、設立説明会からここまでの手続きで4、5ヶ月かかることを知っておかなければなりません。
認可書交付の次は、設立登記申請書類の作成をして登記申請を行い、受理されると医療法人の設立となります。
財産の拠出と法人設立登記完了届を提出を所轄法務局にしてください。
次に行う手続きでは、診療所開設許可申請書の作成をして提出をし許可書交付となります。
個人で開業していた場合は、廃止届けと法人診療所開設届けの提出も所轄保健所にしなければなりません。
最後の手続きでは、所轄厚生局に保険医療機関指定の申請手続きを行います。
設立登記申請から保険医療機関指定の申請手続きまでにかかる時間は1、2ヶ月程度です。
これらの段階を経て医療法人の開設となります。
このように、医療法人の設立には時間がかかります。
スピーディーに手続きを行っても5ヶ月から7ヶ月かかるということを知っておきましょう。