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COLUMN コラム

公益財団における公益認定等委員会とは 

公益財団への認定

公益法人制度は、民間の非営利団体が公益を目的とした事業活動を促進するために、そして、活力ある社会活動の実現に役立つように、新しい法律として新制度が作られました。
今回の法律改正によって、明治29年の法律制定から続く、公益財団法人に対する主務官庁制は廃止となり、民間有識者で構成する公益認定等委員会が中心に、公益性の判断、そして監督を行う法律制度と変わっています。
これまで、法人の設立と公益性の判断は同じでなく、法人設立は容易ではありませんでした。
しかし、これを分離し、登記のみで法人が設立できる制度です。
公益目的事業を行う法人については、国においては内閣府公益認定等委員会、民間ではその都道府県の公益認定等委員会の意見に基づき、公益認定を受けられます。
また、医師として法人を設立するにしても、公益財団とするならば、公益認定等委員会の認定を受けないとなりません。
公益認定等委員会の認定なしには、医師として医療法人を作ったとしても、公益財団としては認められないのです。
公益認定申請は、活動範囲により、内閣総理大臣またはと都道府県知事のどちらかとなります。
都道府県と同様に国にも公益認定等委員会が設置され活動しています。


公益認定の基準

医師の方が医療法人を設立しようとしても、公益性がなければ、公益認定等委員会からは公益団体と認められません。
まず、公益財団への認定基準としてはいくつかあり、まずは公益目的事業を行うことを目的とする団体でないとならないのです。
その他にも、その団体の医師や役員に特別利益を供与しない、営利事業者にも特別利益を供与しない、法律を犯すなどの公益法人の社会的信用を失わないこと、役員への報酬は不当に高額とならないよう基準を設けることもあります。
また、医師の方が法人を設立し活動するとなると、親族を役員にすることもありますが、それも理事又は監事の3分の1を越えないようにしないとなりません。
他にもいくつか認定基準はあり、これらをクリアすると、公益認定等委員会より公益団体として認められ、団体として活動が行えます。