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COLUMN コラム

公益財団の医療法人における広告規制の事例とは

許されていない言葉


公益財団医療法人のホームページを作る際に気をつけたいことがあります。
それは、記載内容です。
公益財団医療法人に限らず、多くの医療機関が自身の医院、病院の増患を望んでおり、ウェブサイトを活用して患者さんの取り合いを行なっているのが現状です。
最近では競争が激化し、記載内容も過激なものが増えてきたため、厚生労働省は平成30年6月から広告規制を設けました。
どのような広告規制が設けられているのかを知り、適切にホームページを運用していくことが大切です。
一つは、公益財団医療法人のサイトとは別に院長先生個人のブログを書いており、サイトにリンクやバナーを貼ることです。
一体化された運営は広告規制される可能性があるため注意してください。
また、許されていない名称やキャッチフレーズも記載しないように注意しましょう。
例えば、アンチエイジングクリニックやアンチエイジングという言葉です。
よく使用されていますが、実際には正式な診療科名ではないため、ウェブサイトには載せてはいけないことになっています。
他にも、専門外来や法令の根拠がない呼吸器科や循環器科も使えません。
誤った表現をしていないか、ホームページをチェックしてみてください。


強調のしすぎには要注意


嘘の内容は書かないことはもちろん、科学的な根拠がないものや客観的な事実であることを証明できないものに誘引する表現も記載してはいけません。
他院と差別化することや、競合に打ち勝つために強調しすぎてしまっているウェブサイトも存在します。
例えば、1日で治療が終わる、数時間で手術が完了するなどです。
実際に数時間で終了する手術がありますが、通常は数日後に定期的な処置が必要となり、強調しているとみなされます。
また、写真を掲載する際に治療の効果が強くあらわすために、過度な修正をすることも行なってはいけません。
修正は嘘の情報とみなされるからです。
イラストなどの画像にも取り扱いに気をつけてください。
回復して元気になった姿のイラストは、回復を保障するイメージを与えるため掲載してはいけないのです。
このように、様々な広告規制があります。
悪意がなくても違反している可能性があるため、注意してください。