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COLUMN コラム

公益財団が行政庁によって公益認定を取り消されることはあるのか 

公益認定の取り消しについて

公益財団法人を設立するためには、一般財団法人を設立した後、行政庁による公益認定を受ける必要があります。
しかし、公益認定後に取り消しになってしまうことがあるため、注意しなければなりません。
行政庁による公益認定後に取り消しになる主な理由は、公益法人として相応しくないと判断された時です。
公益法人として相応しくないと判断する基準は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に掲げられる、第5条を基準に違反しているかどうかです。
例えば、定款が遵守されていない場合や、公益目的事業を行うのに必要な技術的能力を、会計処理が公益法人会計基準を満たしていない場合は、公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎が無いと判断されるため、公益認定が取り消される可能性があります。
これらの基準に適合しなくなった時は、公益認定が取り消されるため、公益財団法人を設立する際は、内部統制や会計処理に適切なコストをかけることが大切です。


公益認定が取り消された後について

行政庁によって公益認定が取り消しになると同時に、1ヶ月以内に国や公共団体、類似する公益財団などの公益法人へ公益目的財産を寄附しなければなりません。
これは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律のうち、第30条に公益認定取り消し後についての規定があります。
第30条によると、行政庁が公益認定の取り消しをした場合や、公益法人が合併により消滅する場合において、第5条第17号に規定する定款の定めに従い、公益認定取り消しの日または、合併の日から1ヶ月以内に公益目的取得財産の残額に相当する額の財産の贈与に係る書面に契約が成立しない場合は、公益法人の権利義務を承継する法人から受ける旨の、書面による契約が成立したものとみなされます。
また、公益目的取得財産残額の一部に相当する額の財産についても、第5条第17号に規定する定款の定めに従うようにしましょう。
贈与に係る書面による契約が成立した場合に、残余の部分についても同様に権利義務を承継する法人から受ける旨の書面による契約が成立したものとみなされます。
このように、公益財団法人を設立した後に公益認定が取り消される可能性があるため、取り消し後の公益目的取得財産の扱いについても知っておくことが大切です。