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COLUMN コラム

公益財団における収支相償の剰余金解消について 

公益財団における収支相償の内容とは

公益財団では、公益事業に係わる収入と公益事業に要する費用を比較することになりますが、公益財団における収支相償とは、原則として各事業年度において収入が費用を超えてはならないことを指しています。
これは一般企業にはないもので、公益財団特有の内容規定となっているのです。
公益財団の収入が費用を超え、法律に違反していても、すぐに罰せられるわけではありません。
公益財団の収入が、費用を超えて剰余金が生じた場合には、翌事業年度までに解消することで回避されます。
余剰金をどのように消費していくか、解消計画を出して、その使い道や内容を説明すれば、収支相償を満たすことになるのです。


収支相償の剰余金解消計画を1年延長できる

剰余金の発生した場合、その発生年度の事業報告書に剰余金の扱い欄があります。
その欄に、翌事業年度でどのように余剰金を解消していくことができるのか、大まかに解消計画や内容を記載し説明すれば良いのです。
しかし、大まかに記載するとはいえ、実現性がなければ認められません。
実現できる内容を記載し、説明しなければならないのです。
事業費と比べて多額の剰余金がある場合、資金の使い道について十分な説明が必要となります。
金額が多額であれば、翌年だけで使いきれない場合もあるでしょう。
発生した剰余金が多額で、翌年度における解消計画で適切に解消できない場合には、剰余金計画を1年延長することが可能です。
特別の事情や合理的な理由があり説明できれば延長が可能となっています。
しかし、そのためには余剰金を抑年以解消できない合理的な理由や、特別な事情が必要です。
また、余剰金の解消計画を具体的に記載する必要もあります。
資金の使い道を具体的にどのように考えているのか、資金を使っていくためのスケジュールは将来的にどのように考えているのか、翌々年まで引き延ばすためには、翌々年の解消計画はどのようになっているのか、具体的に資金の使い道を示す必要があります。
具体的に計画を示すことによって、1年間の延長が認められることになるのです。