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COLUMN コラム

公益財団の医療法人で退職金制度の活用について

知らなければ損をするかもしれない


公益財団などの医療法人を経営している院長先生は退職金制度を上手に活用することが大切です。
目先の業務に追われて将来のことを考えずに経営をしている院長先生もいるのではないでしょうか。
個人開業から公益財団などに法人化するメリットの一つは退職金制度が活用できることでもありますが、公益財団における医療法人を設立してもその制度を知らないドクターも多いです。
現役を引退した後の生活も大切であるため、活用できるように知識を身につけておきましょう。
個人開業では所得額が多くなると納税額も高額になるため、それを避けるための対策として法人化する院長先生もいます。
しかし、報酬額が多くなれば個人の納税額も高くなるということを忘れてはいけません。
それを回避するために、高額な報酬額を受け取らず、医療法人として貯蓄しておき、現役を引退する時に理事退職金として受け取るという方法があります。


計画を立てることが重要


退職金制度を利用すると、理事報酬と比較して最高税率が半分未満で済みます。
個人であれば最高で約56%の税率になりますが、退職金であれば約28%を上回ることがないのです。
正しくは課税方式で確認しなければなりませんが、半分ほど税率が下がるため活用しないのは勿体無いと言えます。
しかし、闇雲に活用するのは避けましょう。
しっかり院長先生自身のライフプランを考えて利用することが大切です。
また、理事を辞めなければもらえないお金であるため、いつ辞めるのかなどタイミングも重要になってきます。
現役引退の時期をあらかじめ決めておいても、まだ元気に働けるうちはもう少し続けたいという気持ちが出てくるかもしれません。
これは悪いことではありませんが、実際に目処を立てていたのにも関わらず、計画通りに引退する先生は3分の1だとされています。
生命保険も解約する時期を逃すと大きく損をするため、注意してください。
中には、理事長をやめて監事などの役職に変更し、退職金をもらおうと考える人もいますが、経営上、重要な地位を占めていると退職したと認められないため、退職金を受け取ることはできません。
タイミングや計画などは専門家に相談しながら慎重に決めてみてはいかがでしょうか。