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COLUMN コラム

公益財団の医療法人で分院開設をするときの手続きについて

流れを把握しておこう


公益財団などの医療法人を設立してから分院開設を検討している院長先生もいるのではないでしょうか。
本院の設立や公益財団の解散よりも手続きは簡単ですが、知識や方法を知らなければスムーズに進みません。
出来るだけ早く計画を実現するためにも分院の手続きについて知っておくことが大切です。
大まかな流れは、定款変更認可申請をしてから登記を行い、役員変更届、保健所や厚生局に申請をして公費負担です。
まず事前準備をしていきますが、定款変更認可申請は事前審査を通らなければ行うことができません。
審査で必要になる書類にはどのような内容で分院開設をするのかを記載してください。
また、土地や建物を借りて病院を経営する予定のある場合はその賃貸借契約書が必要です。
さらに、運転資金などはどうするのか、借入の場合は金銭消費賃借契約書、返済予定表も準備しましょう。
それ以外には内装工事、導入機材の見積もり、院長を誰に任せるのかなど決めることがたくさんあります。
時間がかかりますが、慎重に準備をしていくことが大切です。


届出しなければならないもの


事前準備として必要になる書類を用意したら、審査用の資料を作って役所に持ち込んでください。
役所で許可がおりたら本申請をするために判子を押して提出することになりますが、約2ヶ月かかると言われることが多いです。
そのため、時間に余裕を持って用意していきましょう。
また、手続きの内容や時期はそれぞれの役所によって異なる場合があるため、必ず確認することが大切です。
現在とは異なる都道府県に分院開設する場合には管轄の役所を変えなければならないケースがあります。
その場合は通常よりも数週間長く時間がかかると思っておきましょう。
定款変更認可がおりたら登記事項届を提出してください。
管理者が医療法人の理事であれば不要ですが、新しく就任する時には役員変更届もする必要があります。
次に保健所に開設許可申請を出して、10日以内に開設届をします。
自費診療のみであればここまでで終わりです。
しかし、保険診療をする場合は厚生局への手続きや公費負担をしていくことになります。
このように様々なステップを踏んでいかなければならないため公益財団の専門家に相談しながら用意していきましょう。