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COLUMN コラム

公益財団における公告義務とは 

公益財団の公告義務

公益財団はもちろん、一般社団法人や一般財団法人も公告義務というものがあります。
公告義務とは広告、掲示で一般公衆に告知することです。
特に、公益財団は定款に記載された方法によって告知をしなければ定款違反となり、公益財団認定が取り消されてしまうため、注意しましょう。
主に、公告は公益財団の解散や合併時など重要な事項について一般公衆に告知しますが、決算の告知が通常業務の中で影響してきます。
公告方法としては、国が発行する機関誌のようなものである官報か公益財団それぞれが持っているサイトに掲載する電子公告のどちらかを選ぶことになるでしょう。
電子公告の場合は、URLを登記することや、登記の段階で掲載するサイトのURLが確定していなければなりません。
官報や電子公告以外には、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法や、公衆に見やすい掲示板などを利用して掲示する方法があります。
公益財団の公告方法において、旧民法法人の定款または寄附行為において必要的記載事項ではありませんでしたが、新制度では定款の必要的記載事項とされているため、しっかり理解しておきましょう。


4つの公告方法

公益財団の公告義務において、4つの方法のいずれかを定款で定める必要があります。
その際に、いずれか1つの告知では足りない場合は官報と地域限定で発行されている新聞に掲載するなどのように、複数で定めることも可能です。
しかし、官報または電子公告のように選択的に定めることができません。
また、内容を細分化するために公告方法を複数選択することもできません。
電子公告を公告方法とすることを定款で定める場合に限り、やむを得ない事由によって電子公告では告知することができないときは、官報または日刊新聞紙に掲載することを定款で定めることができます。
日刊新聞紙での公告を定款で定める場合には、1種類に限定されているわけではなく、数種類の新聞を特定するか、特定できるように記載する必要があります。
公告義務ではありませんが、発行地も特定した方が良いでしょう。
公益財団における公告義務には様々な決まりがあり複雑ですが、理解した上で公告方法を選択し、正しく一般公衆に告知する必要があります。