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COLUMN コラム

公益財団法人の理事から顧問に就任する場合の手続きとは 

顧問の役割

日本の多くの企業、法人には顧問がおかれています。
その理由は、中長期的な視野を持って成長、発展を目指すためです。
企業や法人組織の内部がしっかりしていなければ、事業運営に必要な決断を下すことができません。
そこで、顧問を設けて、適切な決断を下すことができるようにします。
顧問の具体的な役割は、指導や助言、事業関連の社外活動です。
相談役と似ていますが、顧問の人選は法人内、法人外など様々です。
一方、相談役は、企業などの社長やCEOが就任するケースが多い傾向にあります。
顧問は専門的な立場からアドバイスをしなければなりません。
そのため、これまでの経験、知識を生かして助言を行う役割があります。
顧問の就任には、就任の決定や報告が行われた後で委嘱契約書を締結するのが一般的です。
報酬や業務内容、業務範囲、取締役会への出席、契約期間など契約における内容を決める必要があります。


理事から顧問へ就任

公益財団法人の理事が顧問に就任することもあるのではないでしょうか。
この場合、様々な手続きが必要になるため、どのように就任を進めていくべきか、わからないことも少なくありません。
一般的に、公益財団の理事が顧問に就任する際は定款の変更が必要になります。
定款の変更は評議員決議で決め、条文を加えなければなりません。
加える条文は、公益財団法人によってそれぞれ異なりますが、第何条の第何項目を、何に変更するのかを加えるといいでしょう。
例えば、「第1条第2項、理事の任期は、選任後3年以内に終了する」などです。
「定時評議員会の終結の時までとする」でも問題はありません。
これは、理事の任期についての変更ですが、顧問についても条文を加える必要があります。
代表理事の選任と同様に、理事会決議を開いて、決定してください。
しかし、理事会決議は、理事がその人を顧問として任せることについての承認であるため、理事長委嘱という手続きが別途必要です。
公益財団法人の理事から顧問に就任することを検討している場合は、適切に手続きを進めて行くためにも専門家に相談してみてはいかがでしょうか。