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COLUMN コラム

公益財団の立入検査で確認される基本的なポイント 

公益財団の立入検査の考え方とは

公益財団の立入検査の考え方として、いくつかの項目があります。
基本的な立入検査を知っておきましょう。
はじめに、適正な運営を確保するために必要な範囲において、事業内容の遵守事項について運営実態を確認します。
そして、運営実態に問題がないかを定期的に確認するため、3年を目途に公益財団の立入検査が行われているのです。
立入検査が行われる1か月前までに、責任者のもとに検査通知が通知され、責任者は事業内容の運営状況に応じた検査計画を作成します。
法人から要請があった場合には、責任者は制度の詳細や事業内容運営について、説明を行う必要があるのです。
実際に立入って審査が行われるときには、書類をはじめ定期書類等、立入検査前に得られた事業内容の情報をもとに行われます。
立入検査の時期だけではなく、事業内容など欠格事由等に関連する問題点が発覚した場合には、随時、立入検査が実施されているのです。


公益財団の立入検査で確認されるポイントとは

法人運営が適正に行われているのかチェックする内容として、下記のようなポイントがあります。
立入検査でのポイントを知っておきましょう。
理事会等の召集手続きや理事会は、全理事と監事が出席して行うことが、決まりとなっています。
代表理事、業務執行理事、責任者は役職名だけではなく、責任者としての職務を執行しなければなりません。
また、定期的に行われている会議に関する議事録は、適切に作成し、記載する必要があります。
定足数を満たし、理事会と定時社員総会は開催するときは、中14日を開けなければいけないのです。
そして、事務所や会議室などに備え置きされているものは、公告等の定められたルールを守る必要があります。
会計面では、決算書類と定期提出書類の整合性と財務三基準を満たさなければいけないのも、ポイントです。
責任者は、検査が行われる前に、きちんとクリアしているかどうかを把握しておくことが必要となります。