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COLUMN コラム

公益財団の医療法人でM&Aにおける秘密保持契約書とは

初めての取引先で作成することが多い契約書


公益財団医療法人を設立する際には、秘密保持契約書について知っておくことが大切です。
どのような契約書かというと、取引の際にお互いに開示した秘密の情報を外部に漏洩しないという約束を書面で交わしたものです。
個人開業から公益財団などの医療法人に規模を拡大させると、これまで関わったことのない相手と取引をする場面が出てきます。
取引実績がない場合、相手をどれくらい信用していいのかお互いにわからない状態ですが、秘密保持契約書を作成することで秘密の情報を相手に開示しながら安心して取引していくことが可能になります。
しかし、これまで作成したことがない場合は、どのように書くべきなのかわからないという院長先生も多いのではないでしょうか。
また、M&Aにおける秘密保持契約書というものもあります。
M&Aは通常、商取引とは異なります。
M&Aを経験したことがない人も多いでしょう。
M&Aの場合には、売り手が秘密保持契約を買い手に科す必要性が高いです。
スムーズに作成できるように書き方や代表的な書き方を知っておくことが大切です。


記載する主な項目は16項目ある


一般的には主に16項目を記載します。
例えば、定義や情報の使用目的、コピーの禁止、差し止め請求、知的財産権、損害賠償についてなどが挙げられます。
定義は定義したものが漏洩禁止の対象となるため明確にしてください。
万が一、定義外のことが外部に流出しても責任は問えません。
自身の利益のために相手側の義務行動を規定する書き方をするのが一般的ですが、状況によっては項目が違ってくるケースがあるため注意してください。
わからなければ専門家に相談すると適切な書き方で作成することができます。
このような書き方をするのが一般的ですが、必要性を感じていない院長先生もいるのではないでしょうか。
作成に時間がかかり、専門家にお願いをすると費用も発生するため、省きたいと思っている人も少なくありません。
しかし、外部に情報が漏れることによって公益財団医療法人の経営が困難になるリスクがあります。
そのリスクを軽減するためにも秘密保持契約書は欠かせない存在です。