株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団の医療法人による介護医療院とは

2018年4月から法定化されたもの


公益財団における医療法人を設立する際には、認定を受けるために様々な手続きをしなければなりません。
その認定も簡単におりるものではなく、手間と時間がかかります。
労力をかけて公益財団を設立することができたら、開放感や達成感がありますが、設立することがゴールではありません。
安定した運営を継続できるように、取り組んでいくことが大切です。
また、制度の改正などにも目を向けていく必要があります。
2018年4月に第7期介護保険事業計画に則り、新しく法定化された施設があります。
それは、介護医療院です。
2017年度末までは介護療養型医療施設でしたが、それが廃止されて長期的な医療と介護の両方が必要な人を対象にした施設が新しくできます。
しかし、これまで介護療養型医療施設を運営してきた法人にとっては、いきなり転換することは難しいため全面廃止まで6年間の猶予があります。


どんな法人でも開業できるわけではない


介護医療院に求められる機能は、日常的な医学管理、看取りやターミナルケアの医療と生活ができる施設です。
また、介護が必要な人のための施設には3種類あります。
一つは、要介護者のための特別養護老人ホーム、二つめはリハビリなどを提供し在宅復帰を目指す介護老人保険施設、もう一つは病院や診療所の病床のうち、長期医療が必要な要介護者に対して医学管理のもと行われる介護療養型病床です。
このうちの3つ目が廃止され、介護医療院へ転換されることになります。
期限は2024年3月までです。
公益財団などの医療法人であれば、どの組織でも設置できるというわけではありません。
設置基準というものがあります。
例えば、診察に適した診察室、一人当たり床面積8.0平方メートル以上の療養室、40平方メートル以上の機能訓練室などスペースや空間に決まりがあるのです。
それだけでなく、レクリエーションルームや食堂などが必ず設置されており、長期間の療養に適した施設だと認められなければなりません。
他には、人員の基準があり、入居者48人に対して医師が一人など様々な規定があります。
適切に運営していくためにも、細かい基準を知っておくことが大切です。