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COLUMN コラム

公益財団による医療法人の透明性を確保するには

透明性を確保するために


公益財団における医療法人を経営する際、透明性を確保しなければなりません。
平成27年9月には一部の医療法が改正され、ガバナンスの強化が推し進められています。
特に会計処理では経営の透明性を確保するために、一定規模以上の医療法人は会計基準の適用と財務諸表監査の義務づけが求められており、注目されている状況です。
これから新しく公益財団などの医療法人を設立しようと考えているドクターは透明性を確保するために必要な施策を知っておきましょう。
必要な施策とは会計基準の適用や財務情報の公告だけでなく会計監査の義務化や関係事業者との取引報告書の提出が挙げられます。
これは義務付けられているため、必ず取り組まなければなりません。
会計基準の適用と財務諸表監査の義務付けに関しては一定の基準に該当する医療法人に義務付けられます。
これは医療法第51条第2項と第5項で規定されていることです。
また、一定の基準は平成28年厚生労働省第96号で定められているため、必ず確認をしましょう。


公告について


財務情報の公告の義務付けについては医療法第51条の3や平成28年厚生労働省令第96号で規定されています。
一定規模以上であれば賃借対象表及び損益計算書の公告と全ての社会医療法人に対して財務情報の公告をしなければなりません。
関係事業者との取引報告書は、取引状況を書面で作成し、報告する必要があります。
これは、医療法人とメディカルサービスなどの関係事業者との関係性を透明化し、適正化する必要があるからです。
毎年度、関係事業者との関係を記載した報告書を都道府県知事に提出してください。
このように透明性を確保するために義務付けられていることはしっかり取り組む必要があります。
知らなければ法律に反することもあるため、専門家に相談しながら適切な経営をしてみてはいかがでしょうか。
また、近年、ガバナンスの強化のための取り組みも求められているため、どのような取り組みが必要なのか相談するのも方法の一つです。
設立時のサポートもしてくれるため、スムーズに設立することができるでしょう。