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COLUMN コラム

公益財団の公益認定法による収益事業等の区分経理とは 

公益財団の区分経理

公益財団法人は収益事業を行なうことも可能ですが、公益認定法では収益事業からの利益の50%は公益目的に利用することとなっています。
区分整理を行なう場合は、法人会計では、公益目的事業会計、収益事業等会計及び法人会計という3つに分けられるのです。
さらに、収益事業等会計を収益事業と、その他の事業に分けます。
公益認定法により区分経理を行なわないとなりませんが、これは事業別に行なわないとなりません。
結果として、今まで公益財団法人として必要のなかった賛助会費や、社団法人の会費なども、どの事業の収入にするか考えます。
さらには、資産、負債についても区分しないとならず、行なう事業が多いと区分経理が大変です。
公益認定法により、公益財団法人の区分経理は細分化して行なわないとならなくなったため、特に会計担当の方は複雑で難しくなり、処理の仕方によって不利になることもあります。


事業区分の細分化について

公益認定法による公益財団法人の区分経理に関しては、どの程度細分化するか検討する必要があります。
まず、事業内容に関して考えることです。
例えば、講習会事業と機関誌発行事業は別の事業として位置づけられます。
しかし、情報提供や講習会開催となると、講習会事業と機関誌発行事業は同じ事業と位置づけられるでしょう。
公益財団法人として、事業をどのように捉えるかで、細分化の仕方も変わってきます。
また、収支相償の点で見ると、黒字のAという事業と赤字のBという事業があると、まとめてCという事業として捉えると収支相償をクリアできますが、それぞれ別の事業として捉えると、Aの事業は黒字なので収支相償を満たさなくなるのです。
公益認定法の収支相償を満たすためとすると、事業はできるだけまとめた方が有利になります。
しかし、事業をまとめすぎると、事業ごとの採算がわかりにくくなり、寄付金を集めてもどの事業に充てたのかというのも不明になる場合もあり、まとめる際にも検討が必要です。