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COLUMN コラム

公益財団法人の解散 

公益財団の解散について

公益財団法人は解散することがあります。
定款で定めた存続期間の満了したときや、解散の事由の発生、財産の滅失やその他の事由による公益財団の目的であった事業の成功不能の場合です。

また、合併、破産手続きが開始されることが決定した、設立許可が取り消されたときや解散命令が降ったときも解散する恐れがあります。
公益財団は、ある事業年度及びその翌事業度に係る貸借対照表上の純資産額が、いずれも3百万円未満となった場合は解散すると決められています。
公益財団を解散する際は手続きをしなければなりません。
公益財団が目的とする社会的活動を継続できなくなれば、その活動を停止し、法律関係と残余財産を清算する必要があり、このようなことを解散事由と言います。
公益財団の解散手続きについて知っておきましょう。


解散手続き

破産手続きの開始が決定されたときや、設立許可が取り消された場合を除き、公益財団が解散したときには一定期間内に登記をし、主務官庁に届出を出さなければなりません。
通常、清算人が届出義務者となり登記義務者となります。
また、解散理由や財産目録、定款や寄附行為に定める解散の手続きを経たことを証明する書類などを知事に提出しなければなりません。
破産手続き開始の決定がある場合は、破産手続開始の決定があったことを主務官庁に通知します。
設立許可が取り消しされた場合や解散命令があった場合は、主務官庁の嘱託により当該管轄の登記所に解散の登記をするなど、それぞれ手続きが異なるのです。
そして、公益財団の解散で最も気になるのはお金の行方ではないでしょうか。
公益財団が解散したときは残余財産の処分を必ず行います。
残余財産とは、債務の弁償が完了した後に残存した積極財産のことを言い、処分の方法は主に3つあります。
定款に残余財産についての定めがある場合はそれに沿って残余財産の分配をしますが、あらかじめ残余財産の定めをおくことは出来ません。
定款に残余財産についての定めがない場合は社員総会で決めます。
また、決まらない場合は国庫に帰属しますが、その帰属先は社員総会で決めることになっているため、社員総会で残余財産を社員に分配することを決議するというところまでは禁じられていないことを覚えておきましょう。