株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団の医療法人における節税の落とし穴とは

落とし穴に落ちることもある


節税のために公益財団などの医療法人を設立しようと考えている人もいるのではないでしょうか。
上手に運営すると節税対策になりますが、落とし穴に落ちることもあるため、注意しなければなりません。
もちろん、公益財団などの医療法人は継続的に良質な医療サービスを提供することが目的であるため、事業を継続させるために税金を節約して資金を増やすことはいいことです。
しかし、資金を増やすために何でもかんでも公益財団に負担をかけていると落とし穴に落ちることがあるのです。
例えば、理事長の住居を医療法人として購入し、役員社宅として理事長が借りることが挙げられます。
このようなことを勧められた院長先生もいるのではないでしょうか。
しかし、実施してしまう前に一度考えてみてください。
税法上は適切ですが、医療法上では不適切になっているため、それを知らずに節税のために購入すると違反になります。
医療法第54条に規定されている配当行為の禁止は、理事長のみ社宅を利用していると配当類似行為としてみなされるため、医療法人のスタッフにも同じように社宅制度を適用しなければなりません。
社宅規定では誰でも利用できることが求められているため、特定の人のみに社宅制度が利用できるような行為やしてはいけません。


違法行為はしないように要注意


わからなければ問題ないと思っている院長先生もいるのではないでしょうか。
隠していても、いつかは行政に知られます。
いつバレてしまうのか、不安な日々を過ごすよりも適切に運営した方がいいです。
また、分院を開設する時など定款変更の申請をする際に資産の内訳書を提出するため、指摘を受けて指導が入るでしょう。
このように節税のために行ったことが、本来果たさなければならない目的である医業に支障をきたすのは本末転倒です。
資金を増やす工夫は大切ですが、適切に運営することが最も重要なことであるため、気がつかないうちに違法行為をしていたということがないように、専門家に相談しながら運営をしてみてはいかがでしょうか。
これから公益財団を設立する予定のあるドクターも専門家のサポートを得るとスムーズに立ち上げることができます。