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COLUMN コラム

公益財団の医療法人解散の日以降の法人税の確定申告について

必要な税務手続き


公益財団などの医療法人から個人開業に戻そうと考えている院長先生もいるのではないでしょうか。
公益財団は個人事業とは異なり、簡単に解散ができません。
また、個人開業に戻るのも難しいですが、定款で定めた解散事由が発生したり、業務の成功が不能になったりした時、総会で4分の3以上の賛成による議決が行われた時などでは解散することができます。
他にも合併、社員の欠乏、破産手続きの開始、認可取り消しなどといった理由で行われることも少なくありません。
このように事情は様々ですが、廃止、解散、清算という手続きを経て消滅させることになります。
この手続きが終了した後もしなければならないことがあります。
それは、法人税の確定申告です。
公益財団も法人であり、確定申告をしなければなりません。
その確定申告には3つの種類があります。
適切に手続きが行えるように、知識を身につけておきましょう。
まずひとつ目は解散事業年度にかかる税務申告です。
これは翌日から2ヶ月以内に行ってください。
場合によっては1ヶ月延長の特例があります。


清算中やその後にかかるもの


二つ目は清算中の事業年度にかかる税務申告です。
事業年度終了日の翌日から2か月以内に行わなければなりませんが、これも1ヶ月延長の特例があります。
三つ目は残余財産確定日に終了する事業年度です。
最後事業年度とも言いますが、これにかかる税務申告を行わなければなりません。
残余財産が確定した日から1ヶ月以内と決められており、延長の特例がないため期日をしっかり守ってください。
しかし、期日までに残余財産の最後の分配もしくは引き渡しが行われる場合には、それが行われる日の前日まで期限となっています。
また、持分なしの医療法人は残余財産がなくなるようにコントロールしなければなりません。
一般的な手続きとは異なるため、気をつけましょう。
このように、個人開業と比べると医療法人は簡単に運営をやめることができません。
そして、確定申告も3つあります。
複雑な要素が多いですが、専門家に相談をしてサポートしてもらうとスムーズに進めることができるはずです。