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COLUMN コラム

公益財団の医療法人を設立するために必要な要件とは

設立は簡単ではない


個人医院、クリニックの運営が順調にいくと、規模の拡大を狙って公益財団などの医療法人を設立することがあります。
税理士などの専門家から法人化を勧められることもあるでしょう。
実際に、検討している院長先生もいるはずですが、公益財団における医療法人は簡単に設立することができません。
一般財団、社団のように申請すると認められるものではなく、基準を満たした上で手続きをしなければならないのです。
その理由は、非営利の原則を守るためです。
公益財団は非営利を追求した組織であり、収益を目的とした事業が制限されています。
その分、税制上の優遇措置などが受けられるなどのメリットがありますが、医療法人独自のルールをしっかりと守らなければ、認可がおりないということです。
スムーズに設立ができるように、どのようなルールが設けられているのか知っておく必要があります。


3つの要件とは


基準は大きく分けると3つあります。
一つは、人的要件です。
非営利性だけでなく永続性を実現するために原則、社員3名以上、理事3名以上、監事1名異常を置くことが義務付けられています。
また、医療法人と関係のある営利法人の役員は理事、監事などの役員と兼務することができません。
さらに、医師である必要はありませんが、理事の親族は監事になることができないため注意してください。
二つ目は、資産要件です。
これは拠出する財産のことで、基本的には業務に必要な資産を有してはいけないとされています。
不動産、運営飢饉などの基本財産は定款に定め、処分する時には定款変更をしなければなりません。
また、拠出金を多くした方が認可されやすいという間違った認識をしている人もいますが、必要以上に預貯金を使うことや借金をするのはやめましょう。
三つ目は賃貸借契約やリース契約の引き継ぎについてです。
土地や建物は医療法人が所有していることが望ましく、リース契約も個人から法人に引き継ぐ必要があります。
このように、様々な要件があります。
煩雑な手続きをこなさなければならない上に、申請時期も年に数回しかないため、計画的に準備を進めていくことが大切です。
専門家のサポートを受けるとスムーズに進むため、依頼してみてはいかがでしょうか。