株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団における役員の規定 

公益財団法人の運営に必要な役員の存在

通常の会社組織とは一線を画した事業を行っている公益財団法人は、社会的に重要度の高いサービスを利益追求を求めずに行っています。
公益性のある事業を展開しているからこそ得られるメリットは数知れず、さらにこの組織は一般財団法人などと比べると格上に見られることが多いです。
特殊性があるため役員の規定も少しややこしくなっています。
公益財団法人における役員といえば一般的に、理事、監事、評議員などが当てはまりますが、評議員以外は3分の1を超えない規定を守る必要があります。
具体的にこの3分の1規定は、全理事数の3分の1までしか親族での占有が認められないもので、これにより公益財団法人の私有物化を防ぐ狙いがあります。
法人税やその他の税金面においての特別な恩恵が受けられる公益財団法人だからこそルールがあやふやだと不正が横行してしまうのです。
それを防いで公益的な様々な事業を行うことができるように役員規定が設置されているのです。


公益財団法人と役員規定について

3分の1に関する規定は親族に関するものだけではなく、同一の組織の人が3分の1を超えて役員になれないようになっています。
もし同一の組織の人間が役員職を占めてしまえば、公益財団法人をずる賢く活用して母体の組織に利益を与えようとする可能性があります。
そのような事態を予防する上でも役員規定は異常に有効です。
この規定は公益財団法人だけではなくて、一般財団法人においても該当します。
公益財団法人の活動内容はそれぞれことなりますが、目指している方向性はどこも同一です。
しかしそれを実現させることができるかどうか、本当に公益性のある事業を展開できるかどうかは役員にかかっているといっても過言ではありません。
そのため理事をはじめとした役員の人選が重要視されており、役員の規定基準がとてもややこしくなっているのです。