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COLUMN コラム

公益財団の医療法人に求められるガバナンス強化とは

意味を理解しよう


ガバナンスの強化という言葉をよく耳にしますが、詳しくは知らないという人も多いのではないでしょうか。
なんとなくで使っていても意味がないため、理解することが大切です。
ガバナンスは統治や支配、管理といった意味があり、ビジネスシーンで使われる際は統治の対象が組織内部に限定されます。
また、コンプライアンスという言葉もありますが、似たような意味を持つため混同しているケースもあるでしょう。
しかし、2つには明確な違いがあります。
それは、コンプライアンスは法令を遵守すること、ガバナンスはコンプライアンスを維持したり改善、向上したりするための管理体制であることです。
明確な違いを理解した上で使用してください。


取り組み方について


近年、公益財団などの医療法人にもガバナンスの強化が求められていますが、どのように強化すべきかわからないドクターもいるでしょう。
平成28年9月1日から医療法人のガバナンス強化を図るために制度の見直しが行われ、新たに実施義務が規定された項目があります。
それは、医療法人の役員報酬の決定手続き、監事選任時の監事の同意、理事長の業務状況の報告です。
これらを法律に規定し、明確にしています。
公益財団のガバナンス強化のためにどのような取り組みが必要なのかも知っておきましょう。
まず、役員報酬の決定手続きは定款の定めに従って社員総会や理事会などを確実に開催し、決議事項を明記した議事録を作成することです。
今後、議事録の提出が求められてもいいように取り組んでおくことをお勧めします。
監事選任時の監事の同意や監事報酬の決議については、職務執行が可能かどうかを説明して同意を得なければなりません。
また、理事報酬と同じように決議が義務付けられています。
理事長の業務報告書は医療法人として新たに寄付行為に予算執行状況、融資の実行状況、厚生局適時監査などの結果を追加するなどの取り組みが求められます。
他にも役員が負わなければならない損害賠償責任なども規定されました。
公益財団のガバナンス強化のために様々な取り組みをしなければならないため、専門家に相談しながら運営をしてみてはいかがでしょうか。