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COLUMN コラム

公益財団の医療法人による消費税増税の影響とは

どのような影響があるのか


消費税増税に伴い、医療法人にはどのような影響があるのか気になるものです。
公益財団などが運営する医療法人の保険診療は非課税ですが、物品の購入には課税され、患者や保険者に転嫁することができず、医療機関が負担をしています。
8%から10%に上がると、さらにその負担が大きくなってしまうため、それを補填するための特別の診療報酬プラス改定が行われるそうです。
これは、支出のうち、課税の対象となる部分について、消費税増税によって増加した分を割り出し、それを賄えるように初診、再診料や入院基本料を引き上げることになります。
しかし、2014年の改定によって補填が大きくばらつき、過不足が生じたため、公益財団などの法人は不安に思うのではないでしょうか。
2019年の消費税増税では前回の状況を踏まえて、補填の過不足を最小限に抑えるために精緻な配点などを行うとされています。
5%から8%になった改定を一度リセットして、5%から10%への対応を行うということです。


調整が必要


厚労省はすでに入院している患者に対して差額室料、オムツ代に変更があるときは、その同意書を取り直す必要があるとしています。
さらに選定療養など厚生局へ届け出した額にも変更があった場合においても、改めて届け出をしなければならないのです。
薬価や材料の新価格は医療機関への販売価格の加重平均値に1+地方消費税分を含む消費税率を掛けて、さらに調整幅、一定幅に基づいて10%で計算し、改定前薬価に108分の110を乗じて計算します。
しかし、これは臨時的、特例的であるため、後発品が収載されるなど対象外となったものは加算対象とはせず、累積控除は行いません。
また、特定保健医療材料の機能区分は見直さないことになりました。
診療報酬については診療実績を踏まえてDPCの点数や係数を再計算されています。
基礎係数は大学病院本院群が0.0009引き上げとなり、DPC特定病院群は0.0033引き上げ、DPC標準病院群は0.0060引き上げとなりました。
今回の改定で税率が2%アップしただけでなく、公益財団の運営方法にも影響を与える可能性があります。
対応していくために調整していく必要があります。