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COLUMN コラム

公益財団の医療法人の働き方改革について

医療法人も取り組むべきこと


近年、日本では働き方改革の取り組みが行われています。
一般的な大企業や中小企業だけでなく、公益財団などの医療法人にとっても重要な取り組みの一つであるため、働き方改革について知っておくことが大切です。
この取り組みは、働く人たちが個々の事情に応じて柔軟に働けるようにするものです。
日本では少子高齢化に伴い、生産年齢人口が減少し、働くスタイルが多様化しているため、経営者も雇用したスタッフが自分で選択しながら多様に働ける環境づくりをしなければなりません。
そのためには、生産性の向上や従業員満足度の向上を実現していく必要があります。
しかし、公益財団などの医療法人は一般的な株式会社や合同会社と異なるため、働き方改革の取り組みを行いたいけど、できないというイメージがあるのではないでしょうか。
しかし、医療機関でも2019年4月1日から働き方改革関連法が順次施行され、公益財団における医療法人で働く全ての人にも適用されます。


抑えておきたい3つのポイント


厚生労働省では、時間外労働の上限規制、年次有給休暇の取得、正規雇用と非正規雇用の不合理な待遇差の禁止を提示しています。
時間外労働の上限については月45時間、年間360時間が原則です。
しかし、患者さんの状態が悪化したりなど緊急で対応しなければならないことも少なくありません。
臨時的な特別な事情がある場合は年720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間未満であれば働くことが可能です。
しかし、休日労働を含むため、注意してください。
また、医師については2024年度から上限規制が適用されます。
その上限時間数は今後、省令で定められるようです。
年次有給休暇は確実に取得できるようにしなければなりません。
10日以上の年次有給休暇が与えられる全ての労働者に対して毎年5日間、時期を指定して休暇を与える必要があります。
正規雇用と非正規雇用の待遇差についても注意してください。
正社員として働いている人とパートタイムや派遣労働者などの間で、基本給や賞与が不合理に差をつけているという法人も少なくありませんが、今後は個々の待遇差が禁止されます。
人材不足などで運営が厳しい状態に陥る可能性もありますが、従業員が働きやすい環境を作り上げていくことが大切です。