株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団の医療法人によるオンライン診療のあり方について 

医師にとってのメリットとデメリット


公益財団における医療法人を設立し、オンライン診療を行おうと検討している院長もいるのではないでしょうか。
平成30年度から診療報酬改定によって保障が適用されるようになったため、取り入れやすいと感じるでしょう。
しかし、開業当初からいきなりオンライン診療だけで運営をすることはできません。
必ず初診は対面での診察が必要です。
これを守らなければ医療法第20条に規定されている無診療治療の禁止に該当します。
逆に、初診は対面で行うことを守っていれば、オンライン診療で運営しても違反にはなりません。
上手に活用できれば、医師の往診時間が節約でき、継続した診察がしやすいというメリットが得られます。
しかし、報酬が低いため、対面診療が減少すると収入が減る可能性があります。
また、患者には待たせることになりますが、待合室で待ってもらって次々と診ていく方がスピーディーだと感じるケースもあるようです。
このような特徴を踏まえた上で、これから設立する公益財団の医療法人で取り入れるかどうかを検討してみてはいかがでしょうか。





患者を一番に考えよう


患者にとってもメリットがあります。
例えば、通院にかかる時間や待ち時間が不要になり、交通費がかからないことや、体が思うように動かず家族の付き添いが必要な患者もそれが不要になるなどです。
しかし、高齢者などパソコンやスマホの操作が難しいと感じる人もいるため、慣れるまでには時間がかかるかもしれません。
また、緊急時には利用することができなく、治療中以外に発生した不調を診てもらいにくい、伝えにくいというデメリットを考慮する必要があります。
オンライン診療を導入する際は、通信機器が必要です。
機器はIT導入補助金の対象となるため、これを利用するのも一つの方法だと言えますが、情報通信機器を用いた診察とこれまでの診察方法の考え方を整理し、統合して適切に行うことが求められます。
第一に考えることは、公益財団における医療法人の運営のしやすさではなく、患者の安全性や必要性、有効性の観点から検討することが大切です。