株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益社団法人の情報公開の必要性について 

公益団体法人の情報公開

公益財団法人は、財団法人法の適用を受け、事務所に規定の書類を備えておき、これらについて請求があれば原則として閲覧できるとしており、情報公開は必要に応じて行なっているのです。
自らの業務や財務に関する情報は、自主的に開示する必要があるとされます。
これは医師の方が医療法人として、公益財団を設立した場合にも同様に必要に応じて情報公開しないとなりません。
また、規定の書類としては、事業報告書や定款、社員名簿などいくつかありますが、その中で貸借対照表は必須とされており、その他の書類は任意で公開するとなっています。
医師の方が医療法人を設立すれば、事業報告書や貸借対照表は作成することになりますので、それらは情報公開出来るようにしておくと、請求があったときに対応できるでしょう。


情報公開請求する場合

医師の方の医療法人の公益財団であっても、情報公開する方法は、事務所に書類を置いておくばかりでなく、必要であれば電子公告や財団サイトによって公開するという方法があります。
ただ多くの書類は任意での公開とはなっていますが、まだまだ財務資料などの公開をしている財団は少ないです。
実際に公開請求するのは、役員や社員など公益財団関係の方以外にも、一般の方からの公開請求が行なわれる場合もあり、そのような時でも請求に対応しないとなりません。
しかし、財団法人は基本的に会員のために活動をする団体なので、会員のみに公開する情報も多いです。
役員名簿や事業計画書、決算報告書などはホームページで公開することも多くが、会員名簿や規定などの書類は非公開とすることもあります。
また、医師の方の医療法人としても、すべてを全部公開しておかないとならないことではないですが、やはり何かの情報公開請求が外部からあれば、それを公開することになるのです。
そして、医師の方の医療法人を公益財団として設立し、情報公開のことを考えるならば、公開請求には必要に応じて公開しないとなりませんが、その場合の公開規定を設けておくと良いでしょう。
公開した情報は第三者に漏らさないなどのことを、規定しておくと情報が氾濫せずに済みます。