株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団に支払われる講師報酬の源泉徴収について

事業者であれば必ず行わなければならないこと


公益財団などの医療法人に対する講師報酬の源泉徴収についてよく理解していない人もいるのではないでしょうか。
源泉徴収とは給与や報酬、利子、配当、使用料などの支払者が支払う際に所得税などの税金を差し引いて国に納付する制度です。
一般企業でも事業者であれば必ず申請や提出しなければなりません。
講演会などで講師報酬を支払うケースが公益財団の医療法人では多くあるため、適切に処理するためにも知っておく必要があります。
講師報酬を支払う際に源泉徴収が必要になるかどうかは、支払う相手が個人か、法人かによって異なるのがポイントです。
個人であれば所得税法により源泉徴収を行う必要があります。
一方、法人であれば不要です。
間違えないように注意しましょう。


証拠となる資料がある場合は


全国各地から講師を呼んで講演会を開催することもあるでしょう。
講演会を実施するにあたり、交通費などの経費を実費弁償で負担する場合がありますが、その際に領収書などの証明資料があれば法人、個人関係なく不要です。
しかし、その書類、資料がなく、相手が個人であれば立て替えた金額も報酬の一部として源泉徴収が必要になるケースがあるため注意しなければなりません。
このように、講師報酬は支払う相手や手続き、資料の有無などによって処理の仕方が異なります。
適切に行わなければ税務調査で指摘されることがあるため、注意してください。
特に、公益財団などの医療法人は公益性が求められる組織であり、医療法など細かく規定されている内容もあります。
知らなかった、間違ったでは済まされないため、しっかりと把握して運営することが大切ですが、医療に関しては十分な知識、技術があっても運営にはまた違う専門知識が必要です。
医療サービスを提供することに集中できるように、専門家に相談しながら運営をしてみてはいかがでしょうか。
現在は個人経営をしている先生も将来は法人化しようと考えているのであれば、専門家に相談することも検討してみてください。
設立時もアドバイスを受けることでスムーズに立ち上げることができます。