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COLUMN コラム

公益財団で医療法人の軽減税率を利用するには 

個人病院と医療法人の違い

個人病院は、青色専従者給与や院長の事業所得がありますが、公益財団の医療法人を設立すると、軽減税率が適用でき、負担が軽くなります。
税金の支払いは、積極的に軽減税率を適用してできるだけ少なくしましょう。
そこで、病院を開きたい人や既に個人開業済みという人は、公益財団の医療法人の設立を検討してみてはいかがでしょうか。
まずは、公益財団の医療法人が利用できる軽減税率がどのようなものかを知っておくべきです。
一般的に、院長は理事長報酬、配偶者や幾人かの理事には理事報酬、さらに非常勤役員には非常勤役員報酬を支給します。
その支給から経費を差し引いて残ったものが公益財団における医療法人の所得となるのです。
所得を分けると、理事長報酬は給与所得控除を利用可能になります。
他にも、個人病院の場合は実質最高税率が55%になってしまうことに対して、医療法人は32%となるため、税金の負担を23%も減らせるのです。
実効税率とは、法人の実質的な所得税負担率のことを言います。
日本は海外と比較すると実効税率が重く、負担に感じる経営者も多いですが、医療法人は個人病院よりも23%も負担を減らす事ができます。


軽減税率を上手に利用しよう

個人病院から公益財団の医療法人に移行すると、常勤理事の報酬額も増えるようになります。
個人病院の青色専従者給与額は年間500万円と考えてよいでしょう。
しかし、医療法人になると1200万円程度まで跳ね上がります。
その他の理事や非常勤役員にも報酬を払えます。
さらに、個人病院では経費として算出できない費用を損金算入することまで可能です。
例えば、医療法人契約である生命保険料や交際費、借入金利息、保証料などが挙げられます。
これらは一般的に、経費として算出することができませんが、医療法人であれば損金算入ができ、税金の負担を減らす事が可能です。
このように公益財団の医療法人は個人病院にはないメリットがたくさんあります。
個人病院から医療法人への移行も検討してみてはいかがでしょうか。
医療法人を既に設立している場合は軽減税率を上手に利用することが大切です。