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COLUMN コラム

公益財団の医療法人における試用期間の目安とは

どれくらい行うべきか


公益財団医療法人の設立する時の社員の試用期間は、どれくらい必要なのかわからない先生も多いのではないでしょうか。
基本的には、それぞれの公益財団医療法人で自由に決めることができますが、短すぎても長すぎても良くありません。
短すぎると後から様々な問題点が見えてきたり、長すぎると入社を考えているスタッフの不安を煽ることになるため、妥当な試用期間を設ける必要があります。
一般的な試用期間は3ヶ月から半年程度ですが、常識的に考えると、長くても1年以内で設定しましょう。
法律的には、雇用契約の解約が留保されている期間ですが、意味合い的には本採用前のテスト期間であり、面接だけでなく仕事を通して能力や資質、健康状態を確認して最終的な判断します。
その間に社員としてふさわしくないと思ったら契約を解約することも可能です。


気をつけなければならないこと


試用期間を経て、雇用をしないと決めるのは院長先生ですが、この時に注意しなければならないことがあります。
多くの公益財団医療法人などの院長先生が勘違いしていることがあります。
一つは、解約は簡単ではないということです。
原則、入社後2週間以内であれば即日の解雇はできますが、それ以降になると解雇予告手当や1ヶ月前に通知をしなければなりません。
そのため、試用期間を3ヶ月、半年と定め、それを経過した後に雇用しないと決めた場合でも、通常時と同様に解雇予告手当を支払ってください。
試用期間中に解雇する場合は就業規則に記載しておくことも注意点として挙げられます。
この場合は、普通時の解雇とは異なるため、注意してください。
また、試用中の方が正社員を解雇する時よりもハードルが低いです。
なぜなら、これから長期的に働いてもらうかどうかの判断をする期間だからです。
中には、本採用ができないと言えない人もいるのではないでしょうか。
採用をしてあげたい気持ちが少しでもあると、言い渡せないケースがあります。
その時は、採用することも検討してみてください。
教育することで問題点を解決できる可能性があります。
しかし、態度が悪い場合や他のスタッフに悪影響を与えるような、人としての基本がなっていない場合は改善することが難しいため、しっかり判断することが大切です。