株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団の医療法人で法人名称の決め方とは

必ず決めなければならないこと


開業医から公益財団などの医療法人を設立する先生も少なくありませんが、その際に悩むことがあります。
例えば、公益財団における医療法人の名称です。
決め方がわからない先生もいるのではないでしょうか。
よく「〜会」という名称を目にしますが、必ずしも「〜会」にする必要はありません。
決め方には特別なルールがなく、医療法やその趣旨に反しない範囲であれば自由に公益財団などの医療法人の名称を決めることができます。
また、候補に挙げた名称が他の医療法人と同じだったケースもあるでしょう。
一般的には同一市町村内ですでに使われているものは認められません。
政令指定都市の場合は同一区内です。
例えば、大阪で設立しようとする名前が九州に存在する場合は、同一市町村、同一区内の範囲を超えているため、同じでも設立することができます。
しかし、誇大名称は使えないため注意してください。
これは開業医でも同様のルールです。


変更が求められるケースもある


決め方は基本的に自由ですが、決定した後に別のものに変更して欲しいと役所から求められるケースがあります。
例えば、患者様に無用な誤解を招く恐れのある名前です。
「ホワイトニング」や「美歯会」などが挙げられます。
これらは、歯が白くならなかったり、美しい歯にならなかったらどうなるのかなど患者様に誤解を招く可能性があるため、避けた方が良いです。
また、あまりにも医療からかけ離れた名前をつけるのも好ましくありません。
響きがいいと患者様に覚えてもらいやすいことや、親近感がわくなど良いイメージがありますが、集客効果が得られない可能性があります。
直感で浮かんだものが悪いわけではなく、つけてはいけないというルールもありませんが、激戦区などで開業する場合はネーミングがとても重要です。
ネーミングは慎重に、時間をかけて検討してください。
また、他院と印象がかぶらないように工夫することもポイントです。
差別化を図り、自院にしかないイメージ、印象が伝わるネーミングを考えてみてはいかがでしょうか。
このように、名前を考える際には様々なことを考えて最適なものを選びましょう。