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COLUMN コラム

公益財団の医療法人でも異なる税率について

それぞれ異なる税金


医療法人にも公益財団など様々な種類がありますが、どれも一般的な会社とは別のカテゴリーに分けられています。
一般企業との違いは多々ありますが、税率が異なる点を理解しておくことが重要です。
公益財団などの医療法人は、個人経営の診療所やクリニックとも税率が異なり、法人税率が適用されるのが基本です。
さらに、医療法人の種類によっても大きく税率が変わってくるため、注意しなければなりません。
公益財団など公益性が求められ、申請だけでは簡単に設立することができない団体は税率が抑えられています。
公益性が高い事業を行っている法人ほど税率が抑えられているということを知った上で、公益財団の設立も検討してみてはいかがでしょうか。


税制優遇が受けられる種類もある


法人税について、資本金1億円以下で年間所得800万円以下の場合は、平成31年3月31日までに開始していれば15%ですが、平成30年4月1日以降に開始する事業年度は19%です。
800万円を超えている場合と資本金1億円を超えている法人は23.2%に設定されています。
公益性が高い特定医療法人は資本金の額に関係なく、年間所得800万円以下は平成31年3月31日までに開始していれば15%、平成30年4月1日以降に開始する事業年度は19%です。
年間所得800万円以上の場合は開始時期に関係なく19%となっています。
年間所得が800万円を超えた特定医療法人は他よりも4.2%軽減されているということになります。
課税所得についても知っておきましょう。
一般的には所得に法人税率をかけて算出します。
そのため、所得額が少なければ納税額も少なくなるということです。
また、社会医療法人という公益性が高い組織に対して、医療保険業に関わる税や固定資産税、預金利息にかかる源泉所得税が非課税になります。
このように、公益性が求められている法人はしっかりと規定を守って事業を行えば税制優遇措置が受けられて他よりも税額が有利になるのです。
個人開業をしている院長先生もこのメリットを知った上で検討してみてはいかがでしょうか。