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COLUMN コラム

公益財団の医療法人における理事の責任とは 

違反するとどうなるのか


公益財団などの公益法人は各機関の役割と責任があります。
社員以外にも評議員や監事、理事を設置しなければなりませんが、それぞれに果たさなければならない役割があるのです。
なぜ責任があるかというと、運営の是正が必要だからです。
適正に運営を行なっていない公益財団は、認定を取り消される可能性があるため注意しなければなりません。
医療法人と理事などは委任関係にあり、委任を受けたものは管理者となって委任事務を処理するという義務があります。
これを善管注意義務と言います。
公益財団は国民の信頼があってこそ運営ができる団体であるため、役員は自覚を持って役割を果たさなければならないのです。
何となく理解しているつもりでいると違反になり、損害が発生した時は損害賠償などの責任を問われます。
そのようなことがないように、理事は報酬の有無に関わらず、国民の信頼を確保できるように医療事業や財産管理を適切に行ってください。
これは守らなければならないため、違反すると勧告、命令、認定の取り消しの対象になることを理解しておきましょう。



事例を知ろう

実際に不祥事が発生し、各機関の責任が問われた事例があります。
暴力行為、助成金の不正受給という不祥事でしたが、これに対して理事は問題を加害者と被害者のトラブルだと限定的に捉え、助成金の受給についても直接受け取った個人の問題だとして、法人としての事業遂行に関係した重要なことだと捉えませんでした。
組織的な対応も行わなかったため、各機関は不適切な対応と反論、善管注意義務に違反したと判断されたようです。
公益法人の理事は意思決定に大きく関与し、代表の業務執行を監視しなければなりません。
これは個々に課せられており、これを反すると損害賠償を負います。
それ以外にも説明義務、競業や利益相反取引の制限、報告義務などがあり、損害賠償だけでなく特別背任罪、法人財産処分罪、収賄罪などを課せられる可能性があります。
適切に運営ができるようにしっかりと確認し、反したことによって病院が廃業に追い込まれたり、患者に影響を与えたりしないよう、業務をこなしていきましょう。