株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団の医療法人ができる資産運用の範囲とは

規制がある


医療法人の経営がうまくいくと、公益財団に多額の現金が貯えられるようになりますが、医療法人で資産運用をしてもいいものなのか、わからない院長もいるのではないでしょうか。
公益財団における医療法人は業務形態に問わず、医療法で営利目的の病院、診療所を開設することができず、営利行為も禁止されています。
設立時に定款を作成することになりますが、現金の管理法を定めていることもあるはずです。
これは、厚生労働省で作成されたモデルをもとに、各都道府県で作成された定款に沿って定める必要があります。
そのモデル定款には、資産のうち現金は日本郵政公社、銀行、信託銀行に預け入れもしくは信託、国公社債、有価証券に換えて保管するものと定められているため、銀行預金や国債以外は認められないと指導されるケースもあるのです。
そのため、間違った方法で行わないように、公益財団における資産運用の範囲について知っておく必要があります。
範囲を把握していれば、リスク分散も考えつつ銀行預金以外に移転することもできるでしょう。


規制の対象外になるものもある


モデル定款通りに行うと銀行などの金融機関に預ける、信託する、国公債や有価証券で保管することになり、株式投資をすると営利目的とみなされて医療法に反する可能性も出てきます。
不動産については、医療法第42条によって業務に支障を与えることがないように制限をしているのが前提です。
そのため、不動産を所有する時は医療機関や老人保健施設ということになります。
収益物件を保有することはできないため注意してください。
また、変額年金への運用については生命保険としての金融商品と扱われるため、特別な制限はなく、問題ありません。
生命保険への運用も同様です。
加入者のリスク回避が目的となり、投資目的とみなされないため、規制などはありません。
このように資産運用には範囲が制限されており、手法も限られてきます。
法律で決まっていることであるため、知らなかったでは済まされません。
適切に運営ができるように、厚生労働省が提示している運営管理指導要網を確認してください。