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COLUMN コラム

公益財団における貸借対照表の公告方法とは

平成30年から変わった告知の仕方


公益財団は貸借対照表を公告しなければなりませんが、公告方法をよく理解していない人もいるのではないでしょうか。
平成28年に特定非営利活動促進法の一部を改正する法律が成立し、約1年後に施行となりましたが、貸借対照表の公告にかかる改正の施行は平成30年となり、すでに開始しています。
これまでと公告方法が異なるため、正しく理解した上で取り組むことが大切です。
改正前は資産の総額の変更登記をしていたものが改正後は不要になり、その代わりに毎年公益財団自らが貸借対照表を作成して掲示などで一般公衆に告知することが義務付けられました。
これは公益財団などの法人の事務負担を軽減するための改正です。
対象となるのは平成30年10月1日以降に作成したものとなりますが、9月30日以前に作成したものも同じように告知しなければなりません。


4つの種類がある


公告方法は主に4つあります。
一つは、官報に掲載することで、1事業年度につき1回行います。
二つ目は日刊新聞紙への掲載で、これも官報同様の期間、回数となります。
三つ目は電子で、これは、インタネットを活用した手法でWebサイトに掲載します。
例えば、公益財団のHPや内閣府のポータルサイトなどが挙げられます。
期間は約5年間です。
最後の方法は、事務所の公衆の見えやすい掲示板などです。
1年間掲載してください。
このように4つの手法がありますが、すでに定款で定めている内容に変更がない場合は、告知もその方法で行うこととされています。
注意しなければならないのは、掲示板に掲示すると共に官報にも載せると定款で規定している場合です。
この場合は、毎年官報に載せることになり、掲載費用がかかるということを知っておきましょう。
費用はそれぞれで異なりますが、7万円以上はかかるようです。
これを変更したい場合は定款変更が必要です。
変更の際に必要な手続きは、法第25条第6項に規定されている届出事項となり、総会などで決議をしてから書類を所轄庁へ提出します。
手続きの仕方を間違えないためにも専門家に相談してみてはいかがでしょうか。