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COLUMN コラム

公益財団における医療法人の業務範囲とは 

医療法人における業務範囲

公益財団にも様々な法人があります。
例えば、医療法人です。
公益財団における医療法人を設立するにあたって、業務範囲を知っておく必要があります。
業務範囲を知らなければ、会計処理をすることができません。
そのため、公益財団における医療法人の業務内容について知っておくことが大切なのです。
医療法人の業務は主に、5つあります。
1つ目は本来業務という医療サービスを行うことを目的とした業務です。
医師や歯科医師が常勤している病院または診療所、介護老人保健施設を開設するために医療施設を設立し運営を行います。
これは医療法第39条で定められています。
2つ目は附帯業務です。
この業務は、定款や寄附行為の定めによって開設する病院などの業務に支障を与えない限りは、医療法第42条に掲げられている業務範囲を行うことができます。
医療法第42条は第8号までありますが、この全てに掲げられている業務を行うことが可能です。
それぞれ業務範囲が異なるため、確認する必要があります。
しかし、附帯業務を委託することや、本来業務をせずに附帯行為だけを行うことはできません。


業務範囲を把握して適切に設立、運営をしよう

3つ目は収益業務です。
定款や寄附行為の定めにより、収益を医療施設の経営に充てることを目的とします。
また、厚生労働大臣が定める収益業務を行うことも可能です。
4つ目の業務は附随業務です。
開設する医療法人の業務の一部や、これに附随して行われる業務は収益事業に含まず、附随業務として行うことができます。
例えば、医療施設の駐車場や売店です。
これらは病院業務に附随して運営されているものとされます。
しかし、敷地外にある法人所得の遊休資産を用いて運営される駐車場や売店は、附随業務に含まれないため注意してください。
5つ目は社会福祉業務です。
これは、児童入所施設や障害者入所施設の設置や運営など、第一種社会福祉業務を行うことができるというものです。
このように公益財団における医療法人の業務範囲は、それぞれの業務の種類によって異なります。
設立後、適切に運営できるようにしっかりと把握しておくことが大切です。