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COLUMN コラム

公益財団の医療法人における人選のポイントとは

誰を選ぶかは重要


公益財団の医療法人を新しく立ち上げるとき、誰を役員、社員にするか悩むものです。
人選を間違えると経営に影響を与えるか恐れがあるため、慎重に決めていかなければなりませんが、どのように選ぶとミスをしないのでしょうか。
人選する際のポイントを知り、検討してください。
まずは、社員がどのような立場なのかを把握しましょう。
簡単に言うと公益財団などの医療法人のオーナーです。
従業員とは異なるため注意してください。
社員は多数決で意思決定を行い、診療所や病院の開設、解散、予算などを決定していくため、誰にするかは非常に重要な問題です。
方向性が一緒で信頼ができる人を選ぶと揉め事も少なくなりますが、価値観、方向性が一緒で信頼ができても中には、なれない人もいます。
それは、15歳以下です。
未成年でも自分で意思決定ができれば就任できますが、認可申請する際に実印が求められ、その実印登録は15歳以上であるため社員は実質15歳以上となるのです。


役員を選ぶ際は


役員には理事、監事などがありますが、人選ポイントはそれぞれの役割をわかった上でしっかりと業務をこなしてくれる人を選ぶことです。
理事は理事会の構成員で業務執行を取り決めていき、また、理事の中から多数決で理事長を選びます。
未成年でも就任は可能ですが、成年後見人や被保佐人、法律違反をして一定期間経過していない人、関係性が濃い人などは選べません。
就任後は役所へ変更届を提出して手続きしてください。
これも社員と同様に実印が求められるため、年齢制限がなくても15歳以上です。
監事は監査をする人のことで、客観的に監査を行える人が適任だと言えます。
理事や一般職員は任命できません。
さらに、理事長や親族、顧問税理士も任命が不可能であるため注意してください。
このように公益財団などの医療法人における人選には意識したいポイントがあります。
それぞれの役職が混合して認識を間違えていると、人選よりも税金対策に目がいきがちですが後から任せなければよかったと後悔しないように、慎重に選んでください。