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COLUMN コラム

公益財団の医療法人による監事就任の制限とは

誰でも選任できるわけではない


公益財団の設立には必ず役員を設置しなければなりません。
団体の種類によって必ず置かなければならない役員の種類、最低人数が異なりますが、公益財団の場合は理事と評議員が3名以上、監事が1名以上という決まりがあります。
監事は1名就任させるだけであるため、選任には時間がかからないと思っているドクターもいるのではないでしょうか。
しかし、就任には制限があります。
その制限を知らずに1名決めてしまうと、法律違反になることもあるため、どのような規定があるのか確認した上で選任することが大切です。
公益財団における医療法人の監事就任制限は医療法第46条の5第5項に規定されています。
主に4つの項目が定められており、理事就任の制限とほとんど内容が同じです。
例えば、法人、年被後見人、被保佐人、罰金や禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者などが挙げられます。
医療法に反することがないように、選任したい人がどのような経歴があるのか、どのような立場なのかを調べることが大切です。


相応しくない人とは


基本的に役員になる人は自然人であることが必須です。
この時の自然人とは権利義務の主体である個人のことを言います。
未成年者はもちろんのこと、理事や他の職員との兼務が禁止されており、公務員も兼業が認められていないため選ぶことができません。
さらに、他の役員と親族であるなど特殊な関係がある人も相応しくないとされています。
例えば、理事長の一親等の血族や配偶者、兄弟姉妹関係です。
経営上利害関係にあるメディカルサービス法人の役員も望ましくないとされていますが、取引額が小さい時は例外もあります。
例外規定に基づき、個別に審査を受けて選任することになるでしょう。
他にはその医療法人の決算に関わっている税理士や理事長と従属的関係がある者も相応しくありません。
このように役員の選定は誰でもいいというわけではありません。
知らなかったでは済まされないため、法律を確認した上で相応しい人を選ぶ必要があります。
悩んだ時は専門家に相談してみてはいかがでしょうか。