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COLUMN コラム

公益財団の医療法人で配偶者が理事に就任している場合の給料の目安とは

妻を就任させるとき


公益財団医療法人の理事に院長先生の配偶者を就任させるケースが多いです。
世帯全体の収入を上げるために、配偶者を優遇させたいものですが、支払う給料はいくらでもいいというわけではないため注意しなければなりません。
いくらが妥当なお給料なのかを知った上で、配偶者には適切な額を支払うようにしましょう。
基本的には、その公益財団医療法人で働いている看護師や、その他のスタッフと同じ仕事内容であれば、同額程度です。
しかし、理事になるとそれ以外の仕事をしていることも多いはずです。
例えば、公益財団医療法人の経理、スタッフの給与計算、看護師をまとめる役割などが挙げられます。
これらは、比較がしにくい職務です。
特に、給与計算に関しては、会計事務所や社会保険労務士と連絡を取りながら行っていることが多いため、配偶者に対しての適正な計算は、職種別民間給与実態調査を参考にするといいでしょう。


注意しなければならないこと


職種別民間給与実態調査では、配偶者が看護師の場合で経理や給与計算をしていると、通常の看護師の給与が月額31万円であれば最低でも41万円、年間500万円ほど支払っても問題がなく、医師免許を持っていて経営も手伝っていれば月額90万が平均であるため、経理や給与計算の作業量を加算して月額100万円ほどは支払うことができます。
理事であれば、理事会に出席したり、通常のスタッフよりも責任を負わなければならないため、月額150万のお給料を支払うことも可能です。
しかし、毎日通勤することが前提となります。
1週間のうち、半分ほどしか出勤ができないのであれば、その分を差し引かなければなりません。
そうしなければ、税務署から指摘されるでしょう。
また、中には配偶者への給与額が過大だと否認されるケースもあります。
その場合は、過大部分が経費算入することができません。
しかし、否認された金額を含めた所得税を納税してください。
さらに、理事に就任させる時の理事会などで給与額を決定し、最初の月から同額で支払う必要があります。
金額だけでなく、手続きも漏れないように注意しなければなりません。