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COLUMN コラム

公益財団の医療法人における理事長交代の手続きとは 

代表が変わるときに注意すること


公益財団における医療法人で理事長交代となる場合があります。
その際には、どのような手続きが必要なのか、また気をつけるべきポイントは何かを知った上で進めていく必要があるでしょう。
原則、公益財団などの医療法人は理事の中から選任となりますが、医師や歯科医師でなければなりません。
これは、医療法第46条の3で定められていることであるため、必ず守ってください。
しかし、都道府県知事などの認可を受ければ医師以外の人でもなることができます。
その際には基準があるため、満たしているかどうかを確認してください。
また、予定者が役員でない場合は、社員総会で理事に選任してから、その後代表者として選任します。
ここでの注意点は、役員になれない人は対象外ということです。
また、別の公益財団などの法人での兼務をすることができません。
万が一、兼務していることが判明すると監督官庁から指導を受けます。
このようなことがないよう気をつけてください。



申請方法とは

理事長交代の際は、変更届を都道府県知事や地方厚生局長へ提出してください。
そのときに、他の添付書類を用意しなければなりません。
例えば、議事録の写しや就任の承諾書、履歴書、印鑑登録証明書、医師免許証の写しなどです。
不備があるとスムーズに手続きが進まないため、事前にチェックをして揃えておきましょう。
また、保健所への届け出も必要です。
所轄保健所や地方厚生局などで代表者の変更に伴う届け出を求められる可能性があります。
さらに、診療所などの管理者にもなるときには管理者変更届け出も行ってください。
届出以外にすることは、登記に関する手続きです。
これは代表者の住所と氏名を登記しますが、義務付けられています。
2週間以内に完了していなければならないため、遅滞なく行いましょう。
登記が完了すると、履歴事項証明書を添付して都道府県知事や地方厚生局長に提出してください。
このように理事長交代に関する申請にはやらなければならないことがたくさんあります。
時間や手間もかかるため、専門家に代行を依頼したりアドバイスを受けたりしながら進めてみてはいかがでしょうか。