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COLUMN コラム

公益財団の認定が取り消された場合 

公益財団法人の認定が取り消されることもある

公益財団法人に認められたとしても、様々な理由によりそれが取り消されることがあります。
大きく分類すると強制的取り消し、行政が行う任意的取り消し、そして欠格事由による取り消しがあります。
公益財団法人というのは、認められるための要件が複数設定されていてそれをクリアし、審査を通ることによって認定されます。
これらのルールに反したり、そぐわなくなったりすると取り消されることがあります。
取り消し措置を受けることになると公益性のある事業で得た財産は自分たちのものではなくなり、同様の内容の公益事業を行っている公益財団法人に譲り渡すケースになることが多いです。
それらの財産は取り消しになってから1ヶ月以内に贈与することになります。
例外として国に譲り渡すケースもありますが、どちらにしても公益事業による財産は手元を離れることになるので注意が必要です。


公益財団法人の認定取り消しに関して

公益財団法人の認定を取り消されると、上記のように贈与する必要があります。
自ら取り消しをすると公益目的で得た財産を贈与せずに済むと考える人もいますが、その際にも似た内容の公益事業を展開している公益財団法人などに贈与します。
具体的に公益目的取得財産残額の贈与となりますが、この計算方法は直近1年間の財産ではなく、公益の認定を得てから取り消しされた日が対象となり、「公益事業収入-費用」が贈与すべき金額となります。
認定前から保有する公益目的事業を行うための資産を不可欠特定財産と定め、公益認定取り消し後も引き続き保有できると考えていても「不可欠特定」という意味がかなり限定されているため、代替不可能なものでなければ認められません。
特に将来的な見通しを考えずに公益財団法人になってしまうと、取り消し事由に当てはまる行為を知らず知らずのうちに行うことになりかねません。
そのため、実際に公益財団法人の役割やルール設定などを把握した上で申請することが重要です。
そうすることで取り消し処分を受けにくくでき、社会全体に貢献していけることになります。