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COLUMN コラム

公益財団法人の税金について 

公益財団法人にかかる主な税金について

公益財団法人にかかる主な税金についてみていきましょう。

公益財団法人とは、公益を主な目的として事業を行っている法人で、行政庁から認められている公益性のある団体です。

公益財団法人が納付する主な税金には、法人税、法人住民税、法人事業税・地方法人特別税、消費税などがあります。

法人税は法人税法施行令第五条により規定された収益事業から発生する所得に対する税金ですから、公益性のある事業から利益が生じても法人税を支払う必要はないのです。

法人住民税は、原則として公益財団も支払うことになっていますが、公益目的事業のみを行い、収益事業を行わない場合においては免除してくれる地方自治体も存在しています。

法人事業税・地方法人特別税は、法人税がかかる収益事業に対してのみ課税されるので公益財団の中でも公益性のある事業に関しては課税対象にはなりませんから非課税なのです。

さらに消費税ですが、公益財団法人の公益目的事業から発生した所得は課税対象にはならないため、非課税となるのです。


みなし寄付金制度について

公益財団に対する法人税は非課税ですが、収益目的事業に対しては法人税率がかかってきます。

さらに公益財団にはみなし寄付金制度があります。

この制度は収益事業に属する資産のうちから、公益目的事業のために支出した金額を寄付金とみなす制度のことですから、非課税とすることが出来ます。

しかしみなし寄付金を全額非課税とするかどうかはその時の状況にもよります。

場合によっては全額を非課税対象とすることもできるのです。

以前に比べてみなし寄付金が拡張されています。

かつては所得金額の20%まででしたが、今は改定されたことによって、所得金額の50%が認められるようになっています。

支出した金額のうち、公益目的事業に使用し、それが認められた場合は全額非課税となります。