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COLUMN コラム

公益財団の地域医療連携推進法人とは 

地域医療連携推進法人制度とは


2017年4月2日から開始された地域医療連携推進法人制度について、よく理解していない公益財団などの医療法人もあるのではないでしょうか。
これから公益財団を設立しようと検討している場合も、地域医療連携推進法人について知っておく必要があります。
まず、地域医療連携推進法人とは医療連携推進業務が目的としているものです。
地域医療連携推進法制度については、地域において良質で適切な医療サービスを効率よく提供するために、業務を連携して推進するための方針を定めて、都道府県知事が認定をする制度になります。
一つの医療法人の中でも複数の病院を開業することがありますが、この制度によってそのグループ間で仕入れや連携医療、ベッドの融通、金融貸し借りができるようになりました。
複数の医療法人を一括して担いますが、法人形態は一般社団で設立しなければならないため注意してください。
社員として公益財団やNPOも参加できますが、一般企業は介護認定を受けている会社であっても社員になれません。
個人医院の開業医が社員として参加する際は、個人として社員になります。



様々な要件をクリアしなければならない

高齢化が進む日本では患者の疾病も多様化していますが、医師不足も問題になっており、患者一人一人に適切で良質な医療を提供することが難しくなってきています。
この問題を解決するために、患者が安心して受けることができる体制を地域で構築しなければなりません。
このため、平成27年度から各都道府県で地域医療構想の策定を進め、地域医療連携推進法人制度を創設しました。
介護との連携も欠かせないため、介護事業を行う非営利法人も参加できます。
介護事業には、薬局や見守りなど生活支援事業も対象です。
参加するためには様々な基準をクリアしなければならず、満たしているということを説明した書類が必要になります。
営利目的とする団体やその役員と利害関係のあることによって社員総会の決議に悪影響を及ぼす可能性のある人を社員や理事、監事としていない旨を定款で定めている必要もあります。
他にも要件があるため、確認した上で参加するかどうかを検討してみてはいかがでしょうか。