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COLUMN コラム

公益財団における定期提出書類の作りかた

どのように作っていく?


公益財団は定期提出書類を作成しなければなりませんが、作りかたやどんな時に必要になるのかしっかり理解していない人もいるのではないでしょうか。
公益財団の場合は会計を確定し、決算書を作成した後に監査を受けるのが一般的です。
そしてその後に理事会の承認を受けて、決算書に基づいて定期提出書類を作っていく必要があります。
定期提出書類を作成する際に5つの会計が絡んできますが、どのようなものがあるのでしょう。
しっかり把握しておくことで、準備もスムーズに進めていくことができるかもしれません。
また、5つの資料を作成する際に、会計処理のミスなどに気が付くことがあるため、決算書だけを作成して監査の承認を受けるとトラブルが起きる可能性があります。
そのため、定期提出書類は決算書と同時に作っていくのがポイントです。


5つの会計


一つは収支相償です。 これは公益目的事業の損益がゼロもしくはマイナスになることが求められますが、プラスになってしまった時はその金額を将来の公益目的事業に使わなければならないため、それを判定するための資料となります。
二つ目は比率です。
公益目的事業に全体の費用の50%以上を使う、もしくは将来使うための積み立てとして行うことが求められているため、それを判定するための資料となります。
三つ目は遊休財産規制で、使い道が不明な財産は一定金額以上保有してはいけないというルールがあるため、それを明確にするための資料です。
四つ目は配賦計算ですが、正味財産増減計算書を作るに当たって複数の事業会計に共通して発生する費用を各事業や法人会計に配賦する時に使った配賦率や基準の根拠を記載する表になります。
最後は公益目的取得財産残額です。
これは、公益財団が取得した全ての財産から公益目的事業のために使ったり、譲渡財産を除いた残高を算定したりするためのものです。
また、それぞれの資料を作成するにあたり、不明な点が出てくることも少なくありません。
本当に適切なのかの判断も難しいため、スムーズに正しく書類を作っていくためにも専門家のサポートは欠かせません。
一度、相談してみてはいかがでしょうか。