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COLUMN コラム

公益財団の認定医療法人における特例優遇措置とは

優遇措置が受けられる法人とは


医療法人にも公益財団などの種類があります。
これから公益財団を設立しようと考えている院長先生もいるのではないでしょうか。
公益財団を立ち上げるためには、一般財団法人から認定を受けなければなりません。
税制上の優遇措置を受けられるなどのメリットがあるため、個人開業から非営利性を追求する団体に移行を考えるケースも多いです。
認定医療法人という種類もあります。
認定医療法人も特例優遇措置を受けることが可能です。
しかし、申請をしなければなりません。
出資持分の定めがある医療法人から、持分の定めがない法人への移行促進策の一環として2020年7月31日までに申請を行う必要があるのです。
特例優遇措置の内容は、相続税の猶予や免除、みなし贈与税の猶予や免除です。
ただ申請をすれば認定医療法人になれるというわけではないため、注意してください。


クリアすべき項目


認定医療法人になるためには、一定の要件を満たした上で申請をする必要があります。
しかし、これまでの要件は厳格すぎるという指摘があったため、2017年10月から緩和されました。
例えば、役員数です。
達成することが難しい項目は除外されました。
さらに、贈与税非課税対象を大幅に拡大しました。
現在、クリアすべき要件は社員総会の議決があること、移行計画が有効で適正であることなどが挙げられます。
移行計画の期間は3年以内とも決まっているため、それ以上を超える計画をしている場合は認定されません。
他にも法人関係者には利益を供与しないこと、役員報酬が不当な金額ではないことなどの制限もあります。
親族が役員の場合、役員報酬を高額に設定したいものですが、業務と見合っていなければ不当とみなされるため要注意です。
また、社会保険診療報酬収入が全体の8割以上を占め、自由診療が少ないという要件もあります。
特例優遇措置を受けるために、様々な要件をクリアしなければなりませんが、認定医療法人の設立を検討している院長先生は、早急に申請をしましょう。
しかし、院長先生は経営などの専門家ではないため、手続きの仕方がわからないこともあるはずです。
専門家に相談をし、準備を進めていくのも一つの方法だと言えます。