株式会社リアルコンテンツジャパン|医療法人設立などの医療・介護分野の専門家

COLUMN コラム

公益財団の医療法人による活用ポイントとは

どのように活用するべき?


公益財団などの医療法人を設立したけど、どのように活用していくべきかわからない院長先生もいるのではないでしょうか。
個人開業と比べると公益財団などの医療法人は、税制上のメリットが得られます。
メリットを活用しきれないと、公益財団を立ち上げた意味がなくなってしまうため、活用の仕方を知った上で正しく運営することが大切です。
活用するポイントはいくつかありますが、一つは所得分散です。
個人開業時は専従者給与を除き、原則、親族に対して給与は経費になりません。
また、税務署に申請をして月の半分以上は従事することが求められます。
しかし、医療法人になると役員報酬として親族に支給した額が損金として認められることになるのです。
その額が適正なものでなければなりませんが、親族を理事に就任することで個人開業時代よりも多く所得分散ができるようになります。


規程を作成して準備しよう


二つ目のポイントは、退職金の扱い方です。
退職金は院長先生が現役を引退した後の生活を安定させることができます。
なぜなら、退職金は税制上、優遇措置により他の所得と区別されて手取り額が大きく確保できるからです。
個人事業では支給できないため、退職金規程を作成して損金否認されないように準備しましょう。
三つ目のポイントは、生命保険への加入です。
生命保険と言っても個人ではなく法人契約の保険です。
法人が契約者となって役員対象の生命保険の契約を行います。
そうすることでいざという時の資金になったり、退職金の支払原資となったりするのです。
保険料の半分程度が損金になりますが、個人であれば多額の保険料を支払っていても最大12万円しか控除が受けられません。
経費の部分でもメリットがあります。
個人だと交際費や車両関係費は税務調査で否認されやすいですが、法人になると業務関連の支出として考えられるケースが多く、経費の幅が広げることができます。
また、出張旅費規程を作成し、定額の宿泊費、交通費を日当として支払って法人の旅費交通費に計上すると、支払ったドクターには給与課税されることもありません。
このようにメリットを最大限に活かせるように工夫してみてはいかがでしょうか。