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COLUMN コラム

公益財団の医療法人で相続の対象となるものとは

知っておきたい事情


公益財団における医療法人を設立する際は、相続の対象となるものをあらかじめ知っておくことが大切です。
なぜなら、突然相続が発生した時にどんな手続きをするべきかわからず、スムーズに進めることができないからです。
慌てることがないように対象となるものをしっかり理解しておきましょう。
対象となるものは全ての財産、義務、権利です。
個人や一般企業と異なり、医療法人はたくさんの財産、義務、権利を抱えていますが、全てを相続する場合は相続税がかかるということになります。
また、公益財団などの医療法人には特有の事情を考慮しなければなりません。
特有の事情とは、一般企業と比べて設備投資が多かったり、利益金額が大きく、配当ができなかったりなどです。
これらの事情によって税務上の評価額が高くなり相続税が高くなる傾向にあります。
さらに、出資持分があるかないかによっても違ってきます。
これまでは出資持分の定めがある法人が大半を占めていましたが、2007年4月1日以降は持分なしでしか設立することができません。
2007年4月以前に持分ありで設立したところは経過措置型医療法人と呼ぶことがあります。


注意したいこと


持分のあるところは、税務上、財産としての価値があるとみなされるため税金が課税され多額になる可能性があります。
余剰金の配当も禁止されており、税金が支払えない場合は払い戻しを求めることになるでしょう。
しかし、資産の大部分は建物や機器であり、払い戻しに応えるだけの資金を持っていません。
その場合、金融機関から借入をしたり資産を売却して用意したりすることになって、病院に影響を与える可能性があるということを知っておくことが大切です。
このような問題を回避するために、持分なしに移行するという方法があります。
一度移行すると元に戻すことができないため注意してください。
また、全員が持分を放棄したり、贈与税が課税されたりといったことから簡単に移行ができないのも問題点として挙げられています。
デメリットやリスクばかりで相続対策は難しいイメージがあるでしょう。
しかし、対策できる部分もあります。
公益財団に特化した専門家に相談しながら対策を考えてみてはいかがでしょうか。